NHK海老沢会長の辞任と受信料徴収の根拠

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 NHKの海老沢会長の辞任が決定的だと報じられている。責任者なんだから当然だろう。「受信料支払い拒否」している件については前にも書いた。ではNHKが受信料を徴収できる根拠はとは何か。それは「放送法32条」だ。受信契約及び受信料について以下のように記載されている。
 
 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」


つまり「テレビを置く者はただちにNHKと受信契約をしろ」と言っているのである。


 この放送法ができたのは昭和25年で民間のテレビ放送が始まるのはそれから3年後になる。昭和25年といえばまだ高度成長期前夜の事だ。何処に行ってもテレビなんてある筈もなく、庶民にはまず関係の無い話だったに違いない。その後の高度成長期を経て、テレビの普及と伴にNHKの受信料契約も伸びた事だろう。そして総ての家庭にテレビが普及した現在、NHKの受信料は「取れる所から取っている」のが実情だ。法律で決められているのになぜだろう。実は「放送法32条」には問題がある。


 そもそも「契約」とは当事者同士が「対等で自由な意思」をもって行われるべき行為であり、日本の「民法」においても根幹をなす概念だと言える。強制的に「契約をしなければならない」「契約しろ」なんてのはとんでもない話なのだ。「憲法違反」だと言う見方もあるぐらいだ。NHKは、ずっとそんな欠陥だらけの法律を根拠に受信料を取って来たというわけだ。契約が無効である以上、義務などハナからありません。

海老沢NHK会長、任期途中の辞任を示唆 - asahi.com : 文化芸能

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